ディドロの農業論 03(最終回) 帝政期ローマ~フランス(村井明彦) |
自作農(以下、ローマの場合「ラブルール」をこう書く)は法的にも保護され、農具や家畜にまで保護の対象は拡げられた。アテナイの法律では、牛を殺すことも生贄にすることも禁じられており、農具の窃盗は死罪にもなりえた。ローマでは、帝政期に入ると自作農を財務面で保護する措置がとられた。コンスタンティヌス帝は、債務の「カタ」に奴隷・牛・農具を差し押さえるのを禁じた。また、徴税請負人による自作農からの搾取を死刑をもって禁じた。駅伝などの公用のために牛馬を徴用する場合にも、耕作に役立つものは除外された。イリリア(現クロアチア領)の農村で領主が自作農に賦役を課して農村が荒れたことを知ったウァレンス帝(4世紀)やウァレンティアヌス帝(3世紀)は、その後永遠にこうした賦役を禁じた。
他方、自作農には耕作を継続することが期待され、耕地を荒地のまま放置することがないよう、各種の措置がとられた。ペルティナクス帝(2世紀)は、荒地を開墾した者に10年の免税を認め、奴隷ならば自由人の身分を与えた。アウレリアヌス帝(3世紀)は、市政務官に所領の耕作者を見つけるようすすめた。ウァレンティアヌスのほか、テオドシウス(4世紀)やアルカディウス(4~5世紀)は放置された土地の耕作者に先占にもとづく所有権を認めた。
フランスの王たちも農業を厚く保護した。アンリ3世(在位1574~89)、シャルル9世(在位1560~74)、アンリ4世(在位1589~1610)は、ラブルールの動産・家畜・農具の差押さえを禁じた。ルイ13世(在位1610~43)とルイ14世(在位1643~1715)もこの法律を維持した。種蒔きから収穫までの穀物の保存に関する法律は限りなくある。自然法はこう告げる。
「人が、畑または葡萄畑で自分の動物を放つことで損をすれば、この損失を自分の財産をせいいっぱい使って償え。茨に火がつき、積み上げた小麦の束に燃え移ったら、この火をつけたものが損失を負担せよ」(p.53)
自責的損失は自らが、誰かの故意による損失は加害者本人が償うべきである。実定法はこうした原則に新たな諸規則をつけたす。
「夜盗が他人の畑を荒らせば、当人が14歳以上なら絞首刑に、14歳未満なら鞭打ち刑の上、畑の主に引き渡され、長官の査定に従って損失を償えるまで主の奴隷とするように。大量の麦類に火を放った者は、鞭打ちの上、生きたまま火刑に処すように。過失により火をつけた者は、長官の指図により損失を償わせるか鞭で打つように」(p.53)。
実定法であるだけに、規定は現実的な事例に即してこと細かである。他人の畑に家畜が入って被害が出た場合には、家畜が差し押さえられ、羊飼いは罰を受ける。耕作された土地で狩猟をする権利は、領主にさえ認められなかった。
以上、3回に分けて見てきたとおり、オリエントから古代地中海をへて、同時代のフランスを概観してきた上で、ディドロはようやく農業技術の解説に入るのである。こうした側面に見られる彼の農業論の特徴をまとめておけば、それが国家=政治学(ポリティカ)と結合していること、したがって農業がいかに統治の基盤として重要であると考えられてきたかを各時代と場所の事例に即して強調していること、などとなろう。
次回からは、ウィットフォーゲルの「東洋的専制」論、「水力帝国」論にそって、農業と権力の関係に別の側面から光を当てたい。
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